安全への取り組み

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移動式クレーン運転士安全衛生教育

移動式クレーン運転士の安全衛生教育は、現在、日本クレーン協会をはじめとする団体などで行われているが、その法的根拠は、労働安全衛生法第59条第3項の規定にもとづき、 特別教育を必要とする業務に移動式クレーンの運転が指定されていることによる。
上部団体である(一社)全国クレーン建設業協会の東京支部として取り組んでいる。

【ここ10年間の受講者の推移】
※5年ごとの定期教育であるため、5年ごとに受講者のサイクルがある。

年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
受講者数 1166 142 151 388 401 952 249 203 410 362

鉄道工事重機械運転者講習会

JR関連の工事を請け負ってクレーン作業を行うときは、鉄道施設協会が実施している重機械運転講習を受講し、 その修了証(期限3年)を持つことが条件となっている。現在、日曜日に行っているが、これは25年前当時の国鉄が、平日しか行っていなかった講習会を組合が受講者を取りまとめる ことで成立した経緯がある。

【ここ10年間の受講者の推移】

年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
  17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
受講者数 539 383 375 656 373 390 667 375 410 590

特車申請勉強会

公道を走行する移動式クレーンは、その構造、重量、車幅、長さ、高さなどが一般車両制限を超えることから、道路交通法上「特殊車両」と位置づけられ 、特殊車両運行許可申請後、初めて公道を移動できることになる。組合では、特殊車両オンラインイ申請システム講習会を開催し、組合員会社のスムーズな申請と能力向上に力を入れている。

【講習会開催状況】

年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
  20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
受講者数 81 52 0 0 0 41 0

災害発生時の緊急対応

自然災害の頻発する日本では、災害発生時の緊急対応体制を整えることは、基幹インフラ復旧のためにも重要なことである。
 組合では、東日本大震災の教訓を生かし、平成24年から、「たよれーる安否情報確認サービス」を導入。組合員の連絡を取り、かつ官庁との防災協定に対応できるよう出勤できるかどうかの情報を得ている。

【防災協定締結】
①東京都水道局との締結

「災害時における応急対策用建設機械の供給に関する協定書」
締結年月日 1979 年(昭和54 年)2 月26 日
目的 東京都防災計画に基づき、民間協力の一環として甲が乙のクレーン車を活用し水道施設の応急復旧を図る。
現在の対応 継続して、緊急連絡網、組合員保有台数情報を提出している。

②関東地方整備局との締結

「災害時における関東地方整備局所管施設の緊急的な災害対策の支援に関する協定」
締結年月日 2007 年(平成19 年)11 月26 日
目的 地震・大雨等異常な自然現象及び予期できない災害の場合で甲が所管施設の応急対策をしている業者において、クレーン及び運転士が不足したときには、これを支援し、早期復旧に資する。
現在の対応 継続して、緊急連絡網、組合員保有台数情報を提出している。

③東京都との締結

「災害時におけるクレーン等の供給に関する協定」
締結年月日 2013 年(平成25 年)12 月9 日
目的 東京都内に地震、風水害等の災害が発生した場合における、移動式クレーン及び運転手の供給に関する支援を行い早期復旧に資する。
現在の対応 2014 年2 月18 日東京都建設局と細目協定を締結
2014 年3 月26 日東京都港湾局と細目協定を締結
緊急連絡網、組合員保有台数情報を提出している。

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